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2.風俗関連の法律

2−1.その他風俗関連の法律

2−1−A.売春防止法
2−1−B.買春処罰規定
2−1−C.青少年保護条例
2−1−D.東京都ぼったくり防止条例

■売春防止法

1956年5月24日公布、法律118号。1957(昭和32)年4月1日に施行された、その名の通りの法律。最終改正、1989年法律第22号。
1947年以来6回も国会提出されたが、売春業者の反対運動や、保守党議員のサボタージュにより、なかなか可決されなかった。1956年には売春婦たちが「売春する権利」なるものを主張する一幕もあったが、婦人団体のうるさいご婦人方の努力(?)によってついに可決成立した。
しかし、抜け道も多く、単純な個人売春の取締には向かないため、売春防止法は“ざる法”と呼ばれている。

第1条 目的
「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更正の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」
簡単に言えば、売春をする環境を作ってるもの、つまり管理売春や資金・場所の提供などをした者が悪の権化であり、罰せられるけど、売春した女の子、買春した男性は犯罪者ではなく被害者扱いになるので罰せられない。
つまり、あなたが知らないで違法風俗店に遊びに行った時に当局に踏み込まれた場合、その場でおとな〜しくお巡りさんの言うことを聞いてればナンのおとがめもないということ。あばれちゃダメ。公務執行妨害で逮捕されちゃいますよ。
女の子に関しては、婦人補導院で更正ということになる。

第2条 定義
「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」
対償とはお金や物品などのこと。当り前だが、お金をもらわなければ売春にはならないってこと。
不特定の相手とは、全然見ず知らずの人という意味。裏を返せば、たとえお金をもらっても、相手が特定されていれば売春にならない。
たとえば、銀座のクラブのお姉ちゃんがある熱心な客にくどかれ、体を許し、お金をもらっても売春にはならない。相手が熱心な客と特定されるのが、ここでのポイント。お互い名乗り会えば、後々のトラブルも回避できるというものだ。
ちなみに、アナルセックスや素また、フェラチオなどの性交類似行為は、「性交」にあたらないので売春にはならない。といっても、結局は新風営法などで規制されてしまうので、無届けだと違法になるから注意。

第3条 売春の禁止
「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」
とかいっているのにも関わらず、「買う」側についての罰則はないに等しい(ただし、児童福祉法や青少年健全育成条例違反などで摘発される場合もある)。
名前からいって”売”春防止法だもんな。

第4条 適用上の注意
「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」
犯罪者には人権はない。って誰か言ってなかったっけ?

5条 勧誘
一.公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二.売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三.公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法に人を売春の相手方となるように誘引すること。
伝言ダイヤルやテレクラなどを利用した援助交際、新宿大久保に代表される立ちんぼ(外国人、おかま多し)などはここにひっかってくる。年々検挙数は減っているが、逃げるのがうまくなっただけかもしれない。

6条 周旋等
一.人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二.売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 
三.広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
「いい女の子いるよ」としつこく誘ってきた人間は、これによって罰せられる。

懲役&罰金
●援助交際、立ちんぼなど(5条違反)6ヶ月以下の懲役又は1万円以下の罰金
呼び込み、売春を斡旋した者(6条違反)…2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
女の子をだまして売春させた者(7条違反)…3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
親子や夫婦などが売春のあがりの全部、および一部を奪った時(8条違反)…3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
売春させる目的で、先に金品を与えた者(9条違反)…3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
売春をさせる内容の契約をさえた者(10条違反)…3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
売春をする場所を提供した者(11条違反)…3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
脅迫、暴力で無理やり売春させた者(7条違反)3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び十万円以下の罰金
無理やり売春させた上あがりの全部、および一部を奪った者(8条違反)5年以下の懲役及び20万円以下の罰金
売春用に資金、土地又は建物を提供した者(13条違反)5年以下の懲役及び20万円以下の罰金
売春を行う場所を提供することを仕事とした者(11条違反)7年以下の懲役及び30万円以下の罰金
一緒に住んでる上、売春用に資金、土地又は建物を提供した者(13条違反)7年以下の懲役及び30万円以下の罰金
一緒に住んで、その場所で売春をさせた者(12条違反)10年以下の懲役及び30万円以下の罰金

婦人補導院
売春防止法違反の婦女子、34条2項における、「性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子」が入る更正補導施設のこと。
昭和33年に設置された。第18条により、補導処分の期間は6ヶ月と決まっている。
保護更生が必要な道徳的に堕落した存在は「売春」する女性のみであると、法律はいっている。あくまでも「人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」のは「売春」であって、「買春」ではないのだ。買う側は野放し?これでいいのか、日本。

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買春処罰規定

東京都では、青少年間題協議会が、97年4月、処罰の対象を「少女らの性を買う大人」にしぼった「買春等処罰規定」の導入を都に答申した。 
買春は「ばいしゅん」ではなく「かいしゅん」と読む。金銭や物品などを対価として性を「買う」こと。すなわち売春行為を買う側の視点に立って表現した言葉である。言葉自体の歴史は意外と古く、「海外での少女買春」などの用例が90年代前半から確認されている。
やっと出ました、買うほうを罰する法律の登場です。

構成用件
1.経済的利益の範囲については、金品、職務、役務 その他の財産上の利益とする。
2.経済的利益と性交等の行為等の間には対価性があることが必要である。経済的利益が瑣末で性交等との対価性が認められない場合は除外される金品には、現金だけでなく、物品等も含まれる(ハンドバッグ、洋服など)
3.経済的利益、対価の交付が現実に無くとも約束等によって行為に及んだ場合も適用する
4.処罰の対象となる行為は性交のほか、性交類似行為とする。単なるデートや被服の上から体に触れる等の行為は除外される
5.女子に対する性交は、処罰規定を設ける際に考慮する
6.斡旋、周旋を受けて行為におよんだ場合も処罰の対象とすべきである

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■青少年保護条例

刑法第177条
刑法は第177条で「暴行または脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有機懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と定めている。
つまり女性が13歳未満の場合、合意があろうとなかろうと強姦罪が成立することを意味する。
売春防止法や新風営法にひっかからないからって、13歳未満の女の子と援助交際しちゃダメだってこと。

淫行規制
18歳未満の青少年にエッチな事しちゃダメよ、という規制。ただし、初体験が16歳だったとしても、それが二人の合意の上なら大丈夫。
淫行条約について、最高裁では、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考えがたいもの……」と言っている(「福岡県青少年保護育成条例事件」(昭和60年10月23日大法廷判決)。
ご存じの通り、民法の第731条で、結婚できる年齢を男は18歳、女は16歳と定められている。未成年で結婚できるのだ。援助交際の抜け穴として、もしも摘発されたらエッチした相手と真剣に付き合ってるんだ、婚約してるんだ、と胸を張って言ってみよう。うまくいけば罪にならない、かもね。

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■東京都ぼったくり防止条例

2000年7月27日、風俗店に料金表示を義務付け「ぼったくり」防止と摘発を目的とした全国初の条例案を警視庁生活安全部が発案。同年9月に定例都議会に提出。10月4日、東京都議会本会議で、全会一致で可決、成立。11月1日施行。

規制地域
風俗店が密集する新宿・池袋・渋谷・上野の4地域。
この4地域には約290店のぼったくり店があり、1999年1年で約1万5500件、総額約8億円の被害が確認されるなど、ぼったくり事件は続発している。2000年も6月までで既に1万件にも及んでいる。

規制対象
韓国エステ、ファッションヘルス、性感ヘルス、イメクラ等の性風俗店とスナック、バーやホストクラブなどの飲食店。ソープランドは被害届が出ていないということで、対象外となる。

規制内容
(1)料金等の表示の義務化。
(2)勧誘、客引きや広告で、従業員が実際より安い金額であるかのように思い込ませ、誤認させる行為の禁止。
(3)粗野もしくは乱暴な言動や暴力による不当な料金の取り立ての禁止。

これらの条文に明記されている事項に違反すると、東京都公安委員会が店に8ヶ月の営業停止命令などを出し、従わない場合は懲役1年以下か罰金100万円以下の罰則を科す。
悪質なケースに対しては、経営者や従業員を6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金を直ちに科す規定も盛り込まれている。

実態
が、しかし、この条例には抜け穴がいっぱい。
料金の表示の義務といっても、最初は安い料金を客に見せておいて、代金をもらう時に高い料金表とすりかえたり、酒類は普通の料金にしておいて、料金表の1番下の目立たないところに「フルーツ10万円」などと書いておいてホステスに注文させたりする。
女の子の客引きに「5000円ポッキリで飲み放題の店があるから」と言われて店に入っても、店側に「女の子は単なる客で当店とは関係ない」と突っぱねられてしまえばおしまい。
仮に営業停止になっても、風営法により店名や経営者の名前を変えればすぐにも営業再開できる。
しかも、店があくまで「ウチはボッタクっていない」と主張したら、被害者は民事訴訟で金を取り戻すしかない。
結局、この条例では被害を未然に防ぐことは難しいし、実際に被害にあった人を救済することもできないのだ。
ぼったくり店自体も条令案が上程された直後から、新橋・五反田など指定地域外への進出が目立ち始めた。捨て看板を出している風俗店や客引きの甘い勧誘にはご注意を。

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