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2.風俗関連の法律

2−1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)

こちらにはいわゆる風営法改め「風適法」を記載してあります。
平成10年3月6日、風適法の改正案が閣議決定され、通常国会で成立し、平成11年4月1日施行。
その後一部改正され平成14年4月1日に施行されたものを参照にしています。
全文を読みたい方は法庫さんへどうぞ。

平成17年2月3日 警察表発表 風営法改正案

参考・警察庁ホームページ
「風俗行政研究会の開催状況及び「風俗行政の在り方に関する提言」について」→http://www.npa.go.jp/pressrelease/index.htm

■風営適正化法による許可・届出の対象となる営業




接待飲食等営業 1号営業…キャバレー
2号営業…料理店・社交飲食店
3号営業…ダンス飲食店
4号営業…ダンスホール等
5号営業…低照度飲食店
6号営業…区画席飲食店
その他(遊技場営業) 7号営業…マージャン店・パチンコ店等
8号営業…ゲームセンター等






店舗型性風俗特殊営業 1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
6号営業…その他
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業…派遣型ファッションヘルス
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ・ツーショット・伝言等
無店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ・ツーショット・伝言等
深夜における酒類提供飲食店営業

■風俗営業

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する営業をいう。

1号営業…キャバレー
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

2号営業…料理店・社交飲食店
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

3号営業…ダンス飲食店
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

4号営業…ダンスホール等
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業

5号営業…低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの

6号営業…区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

7号営業…マージャン店・パチンコ店等
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8号営業…ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

■性風俗特殊営業

この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

店舗型性風俗特殊営業

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1号営業…ソープランド
浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業…店舗型ファッションヘルス
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

4号営業…モーテル・ラブホテル等
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該地該を当該宿泊に利用させる営業

5号営業…アダルトショップ
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号営業…その他
前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型性風俗特殊営業

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1号営業…派遣型ファッションヘルス
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

■映像送信型性風俗特殊営業インターネット等利用のアダルト画像送信営業

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

店舗型電話異性紹介営業テレホンクラブ・ツーショット・伝言等

この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

■無店舗型電話異性紹介営業テレホンクラブ・ツーショット・伝言等

この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

■深夜における酒類提供飲食店営業

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない。
この規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。

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